ぽかくまノート📒「食品衛生学5/6」
食品添加物の表示
原則には物質名による表示
→物質名、簡略名も有り
用途名の併記
甘味料、着色料、保存料、増粘剤、安定剤、ゲル化剤、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防カビ剤、防バイ剤
一括名による表示:複数の食品添加物を組み合わせて効果を得るのが通常の時
イーストフード、ガムベース、かんすい、酵素、軟化剤、香料、調味料、pH調整剤、膨張剤
*すごく大雑把な名前
🍀表示が免除されるもの
(1)加工助剤
①最終食品として包装する前に食品から除去されるもの
例:ヘキサンによる油の抽出
②食品中に通常存在する成分に変えられ食品中に天然に存在するその成分の量を有意に増加させないもの。
③最終食品中にごくわずかなレベルでしか存在せず、その食品になんら影響を及ばさないもの
例:活性炭による砂糖の漂白
(2)キャリオーバー
①原材料に対しての食品添加物の使用が認められている
②その量が許可されている最大の量を超えていない
③食品が原材料から持ち越される量より多量の該当食品添加物を含まない
例:煎餅に使用している醤油に含まれる添加物→記載しない(見えない、微量)
ポテトサラダのベーコンに含まれる亜硝酸塩→記載する
④持ち越された食品添加物の量が食品中で効果を発揮するのに必要な量より有意に少ない
(3)栄養強化目的
ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの栄養強化剤
酸化剤としてのビタミン、防腐剤としてのアミノ酸→記載する
(4)その他
表示可能面積が30㎠以下の表示困難な小梱包食品や店頭でバラ売りされている食品は表示が免除される。
例:チロルチョコ
企業→食品添加物としてはあまり書きたく無い→極力天然の食材を利用する(原材料で明記する)
例:増粘剤のカラギーナン→紅藻
・食品の安全を守るもの
保存料、日持ち向上剤、殺菌剤、防カビ剤、酸化防止剤
・嗜好性を向上させるもの
着色料、発色剤、漂白剤、光沢剤、香料、香辛料抽出剤、甘味料、酸味料、調味料、苦味料、酸化剤
・食品の製造加工に必要
豆腐凝固剤、冠水、酵素、pH調整剤、乳化剤、増粘剤、安定剤、ゲル化剤、粘料、膨張剤、イーストフード
ガムベース、製造用途剤
・栄養を補填、強化するもの
栄養強化剤(ビタミン、ミネラル、アミノ酸)
用途と物質名(代表的なもの)は覚える
先生曰く:缶コーヒーは食品添加物の塊
〔食品の包装〕
定義:保存とその商品価値を保つ、移動中に商品を傷つけない
(日本工業規格)
・個装:一次包装
・内装:包装貨物の内部の包装
・外装:二次包装
鮮魚、肉→個別包装しなければならない
機能
保護機能:耐熱、強度、防湿、ガスバリア性、 遮光性、耐寒性、対薬品性
利便機能:携帯性、易開封性、
⭐️包装材料の種類と性質
・金属:スチール、ブリキ(錫)缶→冷蔵してはいけない(灰色のもの、錫が出てくる)、TFS、アルミニウム、
*気体、光が完全に遮断→酸化しない
・ガラス:衝撃によって割れやすいが、完全なガスバリア性
*茶色のビン→遮光性を高める
・紙
ラミネートされているものがある(アルミニウム、PET層)
光バリア性が高い、コストがかかる
・プラスチック、合成樹皮
加熱すると軟化、冷却すると固まる
・多層フィルム、多層容器
レトルトカレーのパウチ、牛乳パック